今さら聞けないFXと税金


相続相談室

白色申告と法人税
2010年6月8日
法人は一般的には青色申告します。ですが、もう1つ「白色申告」を行うことが出来るようになっています。どちらの方がメリットがあるのかというと、確実に青色申告です。青色申告を行えなかった人が、白色申告を行うと考えて貰ったらよいでしょう。

青色申告を行っていくためには、事前に申請を行う必要が有ります。この申請を行えなかった場合には、青色申告を行っていくことが出来ません。会社を設立した初年度などは申請できないケースもあります。白色申告は青色申告のように、法人税の控除や所得税の控除を受けることが出来ません。申告する方法などは同じなのに対して、中身的には大きく違いがあります。白色申告よりも青色申告の方が絶対に良いので、白色申告の次の年は直ぐに青色申告を行うようにしましょう。


税金と延滞税
2010年5月15日
税金は必ず支払う期日が設けられています。税金を支払うのは国民の義務であり、怠ってはいけない。ですが、中には税金を支払う期日までに支払うことが出来ない人も居ます。支払う期日までに税金を支払うことが出来なかった場合には、別に税金を請求されるようになっているのです。この別に請求されてしまう税金の事を「延滞税」と呼びます。

延滞税を支払うことになるのは、期限から2カ月以内の場合であれば前年の11月末の公定歩合に4%を加えていきます。それか、7.3%の年利のどちらかになります。どちらになるかは、安い方が適用されるようになっています。

2カ月以降に納税する場合には、年利で14.6%の延滞税が発生することになっています。

消費税の節税
2010年4月15日
基本的に商品を購入する立場である消費者は、消費税を節税することは出来ません。そして、消費税を預かる立場にある事業主も消費税を節税することは難しいです。消費者は消費税の節税は不可能ですが、事業主ならば消費税の節税も可能となります。

事業主の場合には、消費税の納税が免除されるケースが存在して居ます。会社を設立していく際に、消費税の節税も考えていくと良いでしょう。資本金が1000万円以下の事業主に対しては、消費税の納税が免除されるようになっています。個人で会社を設立した場合には、開業した2年間は消費税の納税の免除を受けられます。

それ以外にも、消費税の簡易課税制度を選択することによって本来よりも消費税を安くすることが出来るのです。

所得税の医療費控除
2010年3月15日
所得税の医療費控除について説明していきます。

所得税の医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費によって控除を受けることが出来る制度になります。医療費控除が受けることが出来るようになるのが、10万円以上の場合です。1人10万円というわけではなく、生計を共にする家族の医療費の合計が10万円以上の場合には医療費控除を受けることが出来ます。
所得金額が200万円未満の場合には、所得の5%というように定められています。10万円以上の超過分が所得から差し引かれて税金が戻ってくると言う形になっています。

これは、所得税を節約することが出来るだけではありません。豊島区の住民税を安く得切る可能性もありますので、10万円を超えている場合には確定申告を行いましょう。


住宅ローン控除を知ろう
2010年2月15日
住宅を購入しようと考えている人は、住宅ローン控除を知っておく必要が有ります。住宅を購入する人の多くが、住宅ローンを組むことになります。住宅ローンを組むことによって、毎月の返済が大変になってしまうのは目に見えて分かることです。大きな負担となることは国も分かっており、その為の制度として「住宅ローン控除」が存在して居ます。

住宅ローンの控除は、新築の住宅だけに適用される!というわけではありません。新築だけではなく、中古住宅、バリアフリーや省エネ、耐震の工事などを行った際にも受けることが出来ますので知っておくと良いでしょう。

住宅ローン控除は最高で500万円〜600万円ほど受けることが可能となりますが、基本的に満額を受けることが出来る人は少ないです。


確定申告と税理士
2010年1月15日
毎年、必ず確定申告を行わなければいけない人が居ます。サラリーマンの人の場合には、確定申告を行う必要はありません。基本的に会社で、行ってくれていますので確定申告を行わなくて良くなるのです。ですが、サラリーマンの人でも少しでも税金を節約したい!と考えているのであれば確定申告を考えるのも良いでしょう。医療費が10万円以上発生してしまった場合には、医療費控除を受けることが出来ます。その際には、必ず確定申告が必要となるのです。

自営業の人は、必ず確定申告を必要とします。自営業を行っている人の場合には、忙しくて確定申告の書類の作成や時間などが取れないこともあります。確定申告期間中を過ぎると大変な事になりますので、その場合は税理士に頼むと良いでしょう。


マンションの税金
2009年12月15日
自分のお家を購入しようと考えると真っ先に頭の中に想像されるのが「マンション」になると思います。マンションを購入していく際には、もちろんのことですが税金がかかっています。マンションといっても不動産になります。不動産と税金は切っても離せない関係であると言えるでしょう。

不動産を購入する際にかかってくる税金としては、登録免許税です。登録免許税は、国に支払わなければいけない税金になります。そして地方に支払う税金が、不動産所得税になります。

マンションを購入してからも、税金はかかります。固定資産税と都市計画税を支払わなければいけません。マンションを購入するだけではなく、売却する際にも税金はかかってきますので不動産と税金は密接にかかわっていると言えるでしょう。



FXと税金
2009年11月15日
FXは最近、非常に注目されている投資の1つになります。FXという為替取引を行っていきたいと考えている人は多いと思いますが、FXを行っていくのであれば税金については知っておく必要があるでしょう。FXにもしっかりと税金は課されています。

FXでの税金は雑所得という扱いになっています。雑所得の場合には、20万円以下であれば申告する必要はありません。もちろん、20万円以上の場合には確定申告が必要となります。FXでかかった手数料や必要経費などは、利益から引くことが出来ます。FXでは手数料やスプレッドなどがかかってきますので、しっかりと引いた金額を出さなければいけません。その為に、自分のトレード記録をつけておくことも大事なポイントです。



不動産で節税
2009年10月15日
不動産で節税する人が増えてきています。不動産で節税することを目的としている人も居るでしょうが、多くの人が安定した収入を目的として不動産を購入します。「不動産投資」という言葉を聞いた事があると思いますが、安定した収入を得る他にも節税することも出来るのです。

不動産投資を行うことによって、必要経費が発生します。不動産を所有していきますと、色々な費用がかかるということです。例えば維持管理費、リフォーム代…とあげるときりが有りません。その必要経費を自分の収入から引くことが出来ます。不動産投資を行っていきますと利益も発生しますので必ず確定申告が必要となります。所得税を節税するためにも確定申告は欠かせないのです。



贈与税と相続税
2009年8月15日
贈与税と相続税は、財産を渡す際に発生する税金になります。この点においては、同じになりますが「生きている」「亡くなっている」の違いがあります。贈与税の場合は、生きているうちに財産を渡します。相続税の場合には、亡くなってしまってから財産を譲り受けることになるのです。

贈与税があるのは、相続税の支払いを免れようとする人を防ぐ目的が有ります。贈与税と相続税では、贈与税の方が税率が高くなっているのが特徴です。少しでも税金を抑えたいと考える人も多いでしょう。必ずしも財産全てに対して税金がかかってくるわけではなく、控除を受けることも出来ます。現金として財産を残すよりも、不動産という形にして財産を残すことによって相続税を安くすることが可能です。



税金にも時効がある
2009年7月15日
税金にも時効があることを知っているでしょうか?
税金は無制限に納めていかなければいけないという決まりはありません。そうなってしまうと、納税者に多大なる負担をかけてしまうからです。その為にも、税金には時効が設定されています。脱税という形になりますと、税金の時効の年数にも違いが出てきます。税金を納めるのは国民の義務になりますので、脱税を行おうと考えてはいけません。基本的に税金の時効という物は「5年」と定められています。
5年過ぎてしまえば、税金を納めなくても良くなると言うわけではありません。課税や聴中の権限を失うというのが正しい答えになるでしょう。5年間過ぎてしまったとしても、自分から税金を納めようと思えば納めることが出来るようになっています。


会社設立前に税理士に相談する。
2010年8月17日
新会社法により、会社設立の要件が緩和され、開業される場合には、個人事業からではなく、株式会社を設立することが多くなりました。
株式会社は、個人事業に比べて多くのメリットがあるからです。
会社を設立する際には、税理士に依頼することをおすすめします。
司法書士や行政書士なども会社を設立する法律的な手続きにおいては専門家ですが、設立後の会社の経営や税務手続きについては、税理士には及ばないでしょう。
また、会社設立時に、公的融資を利用するためには、事業計画書や創業計画書などが必要になってきます。資金調達の分野を得意にしている税理士も多いので、会社設立の際には税理士に相談する方が多いようです。
また、中には手続きをすべて自分でする人もいるようですが、許認可等法律上の手続きが複雑な場合は、必ず専門家に相談すべきです。

決算公告
2010年9月7日
2006年5月より、従来の商法に代わり、会社法の施行により、株式会社には損益計算書・貸借対照表・事業報告・株式資本等変動計算書等の作成、および株主への情報提供を義務づけられるようになりました。

決算公告とは、最終事業年度の貸借対照表で、資本金が5億円以上の企業、または同年度に200億円以上の負債額が計上された企業について、損益計算書と貸借対照表を広告することが義務付けられました。このことを決算公告と言います。
決算公告は、従来は官報や日刊新聞紙に掲載されていましたが、自社のホームページによる掲載、つまり電子広告の形式に代えることが認められ、どの広告方法を選択するかについては、企業の定款によるものとなります。


年末調整と税理士
2010年10月6日
年末調整とは、1年間の給与に対する税金の精算作業です。
給料明細を見ると毎月給料から色々な税金等が控除されていると思います。

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料(役員は原則無し)、源泉所得税、住民税、その他会社により財形等、多く取られていると思います。
これらのうち、年末調整の対象になるのは、「源泉所得税」です。
源泉所得税以外の給料から控除されている社会保険料等は、年末調整のような作業は原則必要とされません。

年末調整は、給与をもらっている人が、まず会社や個人事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが前提です。

この年末調整の用紙は個人が記入した後、顧問税理士が確認をして提出され、税金の還付を受けるのです。


貸し倒れ損失
2010年11月10日
貸し倒れ損失とは、商品を販売した企業が倒産するなどして、売掛金が回収できなくなっしう状態に陥ったことの事です。
法人税ではこのような時のために決算時に救済する措置が存在します。それは、貸し倒れ損失の金額を損金の額に算入することを認めていると言う事です。
しかし、救済措置といっても貸し倒れ損失が認められるためにはそれなりの条件があります。その条件とは、会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合、商法による特別清算に係る協定の許可または整理計画の決定があった場合、民事再生法の再生計画認可の決定があった場合、私的整理による次のような関係者協議があった場合、つまり、債務超過が相当期間継続し、貸金等の弁済が不可能であると認められる場合や債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合、と以上の場合に関してのみに貸し倒れ損失に認められます。
貸し倒れ損失を出した場合、税務調査でももめる場合が多く散見されますので、今期に計上してよいものなのか、貸し倒れ損失とできるのかなど税理士とよく相談した上で計上するべきものだと言えます。


配当の確定申告
2010年12月24日
上場株式の配当収入や公募株式投資信託の収益の分配金は配当所得という所得区分になります。配当所得には一律10%の税金が課税されます。
しかし上場株式の配当収入等は配当時や分配時にすでに10%の税金が天引きされています。そのため、原則的には確定申告をする必要はありません。ただし例外的に発行済み株式の5%以上を保有している大口株主の場合には確定申告をする必要があります。
また、課税総所得が330万円以下の方は確定申告をすると天引きされた税金が還付されます。
なお課税総所得金額とは、給与所得や配当所得の合計額から基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除額を控除した金額を指します。
確定申告の時に必要な資料は下記になります。配当金や収益分配金の支払調書または期末配当金領収書や収益分配金の支払通知書、給与所得の源泉徴収票、上場株式や公募株式投資信託の購入のために借入をした場合にはその明細書など。



税理士試験の合格率
2011年3月31日
税理士になるためには税理士試験を受け、簿記論、財務諸表論の他に税法科目3科目に合格しなければなりません。(法人税法か所得税法のいずれかは選ばなければなりません。)

税法科目は、法人税法/所得税法/相続税法/消費税法/酒税法/固定資産税/住民税/事業税/国税徴収法のいずれかから選択することになります。税理士試験は科目別に受験することが出来ますが、どの税理士受験科目も合格率は10〜15%です。
最終の合格率(官報合格)はだいたい2%ほどです。

試験は5つの科目をクリアすることで合格となる科目別合格制度を採用しています。
1度の試験で5つの科目全てをクリアしなければいけないわけではなく、1科目ずつクリアしていくことも可能なので、1度合格した科目については一生有効となります。
このように税理士になるためにはいくつのも試験に合格しないといけないので、途中で実際の税理士の合格率は極めて低い合格率となっている難易度の高い資格です。
税理士の資格取得を目指すのであれば、数年単位の勉強時間が必要だということを忘れないようにしましょう。

合格後は、豊島区の税理士会に登録して初めて税理士としての仕事を行うことができます。




確定申告書の提出先(納税地)
2011年5月16日
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

 1 納税地について主なものを三つ説明します。

 (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

 (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
居所とは居住する場所のことです。

 (3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

 2 納税地の特例

 (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

 (2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

 納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。



未納付の源泉徴収税額に対する還付手続

2011年6月15日
給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、当該給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、この未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)は、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
 その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、申告者(源泉徴収義務者ではありません。)が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を池袋の税務署長に提出し、その還付を受けることとなります。



複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)

2011年7月13日
暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円となります。



資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について

2011年8月22日
平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度(いわゆる東京都の中小企業向け特例措置)については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等(注)には適用されません。

(1) 軽減税率
 普通法人の各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はなく、一律30%となります。

(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
 留保金課税が適用されることとなります。

(3) 貸倒引当金の法定繰入率
 一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率の選択は行えず、貸倒実績率により計算することとなります。

(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
 定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。

(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
 解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、この制度による還付の請求は行えません。

(注) 100%子法人等とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人すべてがその対象となります。



納付税額又は還付税額の経理処理

2011年9月22日
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と 税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式 を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

1 税抜経理方式を選択適用した場合
 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税等に相当する金額を除きます。)を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。
 ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、 簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額とに差額が生じる場合があります。 この場合には、個人事業者においては、その課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、その差額を総収入金額又は必要経費に算入します。また、法人においては、その差額をその課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

2 税込経理方式を選択決算した場合
 事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。 このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。



贈与税の対象とならない弔慰金等

2011年10月11日
【照会要旨】
 法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととされています(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)。
 ところで、これらの通達にいう「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありませんが、相続税法基本通達3-20《弔慰金等の取扱い》により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものであっても法人からのものであっても課税されないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】
 相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9《社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い》により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23《葬祭料、香典等》により課税されないと解して差し支えありません。


米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか

2011年10月11日

【照会要旨】
 日本の居住者A(医業を営む者)は、米国国籍を有していることから、米国においても所得税の申告書を提出していますが、米国では、個人事業所得者については所得税以外に「自営業者税(セルフ・エンプロイメント・タックス)」が課税されています。
 この自営業者税は、我が国の所得税の計算上、外国税額控除の対象となりますか。

(注) 米国では、被雇用者については社会保険税が課されており、自営業者については社会保険税に代えて自営業者税が課されています。この自営業者税は、事業所得の金額を基準として課されますが、我が国の社会保険料に相当するもので、その税額の2分の1は米国の所得税の申告において所得控除されています。

【回答要旨】
 米国の自営業者税は、外国税額控除の対象とはなりません。



卒業証書の氏名書き料

2011年12月27日
【照会要旨】
 A大学では、卒業生に授与する卒業証書の氏名書きを、税理士に依頼しています。
 契約の内容は次のとおりですが、その筆耕料については源泉徴収の対象となりますか。

 A大学が用意した卒業証書を書道家が家に持ち帰り、リストにより氏名書きをする。

 報酬の額は、1枚につき500円として計算される。

 書き損じに対する経費負担は、当大学が負う。

【回答要旨】
 照会の筆耕料については、源泉徴収を要しません。

 氏名書きにはデザイン的要素が含まれていないと認められますので、報酬・料金には該当しません。



保証債務の特例

2012年2月9日
【照会要旨】
 被相続人の連帯保証債務を相続人が相続した後、相続人が自己の不動産を譲渡してその履行をしました。当該保証債務は、相続開始時点で主たる債務者が弁済不能の状態にあるもので、相続税法基本通達14-3(1)により被相続人の債務として相続税の計算上債務控除できるものです。
 この保証債務を債務控除の対象にした場合において、相続人が相続後に当該保証債務を履行するためにした不動産の譲渡につき所得税法第64条第2項の保証債務の特例を適用できますか。債務控除の対象とすることによって、保証債務が被相続人固有の債務に変わるから所得税法第64条第2項は適用できないとの意見があります。

【回答要旨】
 債務控除の対象にしたからといって債務の性質が変るものではありません。相続人は、保証債務という債務を相続してその履行をするものですから、相続人について所得税法第64条第2項の規定を適用することができます。



新株を譲渡した場合


2012年3月28日
【照会要旨】
 学生への奨学金の支給を目的とする会計事務所が、寄附を受けた株式(寄附株式といいます。)4,000株が株式分割により6,000株となったことから、その株式のうち2,000株を譲渡し、その譲渡代金の全額を奨学金の支給に充てました。この場合、寄附株式は、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているものと認められますか。

【回答要旨】
 株式分割により寄附株式の株数が増加した場合、その増加した株数に相当する株式は、租税特別措置法第40条の対象となった株式のいわば分身、すなわち、寄附株式そのものです。



採草放牧地の地目

2012年4月27日
【照会要旨】
 採草放牧地の地目はどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】
 採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます(農地法2)が、これは、農地法上の土地の区分であって、不動産登記法上の土地の区分ではありません。